気づけば6月も中盤に来ましたね。そろそろボーナス商戦の時期でもありますが、皆さん欲しいものはありますか?自分はひとまずないし、どれくらいもらえるのかも不明なので、ひとまずは貯金します。
・・・いや、余裕があれば株式投資投資に回そうかな・・・。
それでは、今日勉強した用語をまとめます。
第1章 セキュリティとリスクマネジメント(ドメイン1) ー続きー
ECPA(Electronic Communications Privacy Act)
電気通信におけるプライバシー保護法。
法機関のための通信援助法(CALEA、Communications Assistance for Law Enforcement Act)
通信会社の傍受協力のための法律。テロなどを未然に防ぐのに電話会社のオフィスでの電話を盗聴するのがトラフィック増加で困難になり、場合によっては不可能となるため、協力を持って拡張する目的。
HITECH(Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act)法
HIPAA法を拡張し違反に対する罰則を厳しくしたアメリカの法律。日本語では「経済的及び臨床的健全性のための医療情報技術に関する法律」と訳される。
HITECH法では医療機関が、HIPAAが定める「プライバシー規則」「セキュリティ規則」に準拠しているか監査する。HIPPA法とHITECH法の両方で、PHIのセキュリティとプライバシーを保護する。
NCA(Non-Complete Agreement)
非競争契約。従業員が解雇または解雇された後に従業員が雇用主との競争に参加しないことに同意する、従業員と雇用主との間の契約のこと。
NDA(Non-Disclofure agreement)
秘密保持契約。ある取引を行う際などに、人の間(法人や自然人)で締結する営業秘密や個人常用など業務に関して知った秘密(すでに公開済みのものや独自にないし別ソースから入手されたものなどを除外することが多い)を第三者(当該取引に関連する関連会社や弁護士、公認会計士などを除外することが多い)に開示しない(行政庁や裁判所の要求する場合、その他法律上開示義務がある場合などが除外されることが多い)とする契約。
COPPA(Children’s Online Privacy Protection Act)
2000年4月21日から米国で施行された、子供向けサイトに規制を課すことで子供のインターネット上の安全を守ろうとする法律。
COPPAでは、商用サイトが、12歳以下の子供の個人情報を収集する場合に、次のようなことを義務付けている。
- サイト運営者は児童のプライバシー収集方法を親に提示して、個人情報を収集する前に親の同意を得なければならない。
- 第三者への開示が可能かどうかという選択肢をつけなければならない。
親が子供の個人情報にアクセスして、閲覧や削除ができるようにするという内容も加わっている。
編集後記(雑記)
ボーナス商戦
さて、冒頭でもお話ししましたが・・・いよいよ夏のボーナス支給時期が来ましたね。そして、それはボーナス商戦がやってくる、いや、やってきたことも意味します。
今年は何か買うものはありますか?
自分はひとまず物欲が最近あまりないので、特に何が欲しいっていうのはありませんが、強いてあげるとしたらiMacですかね。スリムかつポップな配色で、初めて発売されたiMacを見た時のようなワクワクがあるように思います。
こういうスタイリッシュなマシンでリモートワークできたら、きっと仕事も多少はやる気が出るんだろうなぁなんて思ったりします・・・が、財布の紐を握っているのは自分じゃないところが悲しいところでして。(きっと世の中のサラリーマンの大半に当てはまる悲しさなんでしょうけど。)
あとは、テレビですかね~。
やっぱり4Kって凄いなって思いました。近くで見るとその凄さが分かるというか。自分のテレビはもうだいぶ古いので、近づくとドットの粗さが分かるんですけど、4Kテレビって、近づいても全然分からないんですね~。いやぁ、あっぱれ。あとは、熱の持ち方が全然違うんだなぁと思いました。近づいても全然熱くない!でも、自分のテレビは暖房に当たっているようなもんで、これじゃエアコン効率も悪くなるよなぁって、ちょっとしょげてます。
メーカーも色々ありますよね。一流メーカーから知らないメーカーまで多種多様にありますけど、今は以下が一番の売れ筋なんだとか。
SONY・・・昔はよく「1年でSONYタイマー発動した!(=壊れた)」なんていう話もしてましたけど、今じゃ全然そんなこと無くて、ほんと技術の進歩って凄いですね。
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